製造業の社長・人事担当者へ|採用を止めている工程を見直す
「人は採りたい。でも、足りないのは『外国人には任せられない』と言われた工程だ」。そのために採用を見送っているなら、いつ、どの作業について、何を理由に難しいと言われたのかを振り返ってみてください。採用人数を考える前に、任せたい仕事と確認が必要な条件を並べる。そこから、自社で検討を進めるための材料をそろえていきます。
- 欠員のある工程を、どの作業まで分けて説明するか
- 公表事例を参考に、自社で何を確認するか
- 人を採る前に、現場と人事で何を決めるか
1.一つの工程名だけで、人材の役割を決めていませんか
欠員を埋めたいのに、任せられる仕事が限られると思い、採用そのものを止めてしまう。もし今の工場がそうした状況なら、「何人採るか」の前に、「どの作業を分担できれば現場が助かるか」を考えてみてください。
公表事例①|プレス加工に加え、塗装・仕上げも検討できるようになった
JAIM掲載の自動車部品製造の事例には、主な業務が金属プレス加工の特定技能人材について、業務区分の統合後、塗装・仕上げにも従事可能となった旨が記載されています。
自社で考えたいのは、応援が必要な作業と、現在の担当者が兼務している作業です。公表事例と同じ工程名があれば、その条件を調べる入口になります。
出典:JAIM掲載「受入れ事例集」掲載頁42(PDF43頁)/2023年7月時点。公表資料を紹介しており、RingHRの支援実績を示すものではありません。事例企業名は本文では省略しています。
公表事例②|プラスチック製品の成形・組立・検査
別の受入れ事例では、特定技能人材の主な業務に成形・組立・検査が挙げられています。
成形後の仕事も含めて役割を考える参考になります。ただし、ねじ締めや貼付けなど個々の作業、同じ一人が担当する範囲までは、資料から確認できません。
出典:同事例集 掲載頁39(PDF40頁)/2024年1月時点。公表資料を紹介しており、RingHRの支援実績を示すものではありません。事例企業名は本文では省略しています。
他社の事例は、自社でも確認してみる理由になります。自社で任せられると結論を出すには、工場、製品、作業、本人の条件を照合する必要があります。
「自社ではどうか」が気になった方へ
塗装、組立、仕上げ、検査のうち、どこで人が足りないでしょうか。まず一つの作業から、確認する条件を整理できます。 工程相談で伝える内容を見る
2.「任せられない」の理由を分けると、次の動きが決まります
| いま止まっている理由 | 次に確かめる情報 |
|---|---|
| 以前、制度上難しいと言われた | 回答の時期、当時の在留資格、対象だった作業 |
| 自社の工場が対象か分からない | その事業所の製造品と製造活動 |
| 誰に何を任せるか決まらない | 不足している作業と、分担できると助かる担当者の仕事 |
| 採っても教える余裕がない | 教える人、習得基準、教育時間を確保できるか |
- 1困っている工程を一つ選ぶ
- 2人が行う動作を書き出す
- 3制度と本人の条件を照合する
- 4教育・品質確認の担当を決める
RingHR作成の工程・確認手順の整理図です。各作業の従事可否を示す図ではありません。
例えば「製造スタッフが足りない」では、採用後の配属が決まりません。「組立の欠員を熟練者が兼務している」「仕上がり確認の待ちで次へ流せない」まで具体化できれば、求人で求める経験と、入社後に教える仕事を分けやすくなります。ここでの場面は、検討のための例示です。
3.公式資料は、自社のどの条件を調べるために読むのか
工場・製品と、本人が担う作業をそれぞれ確認します
令和4年経済産業省告示第127号第2条は、活動する事業所が行う対象産業を定めています。会社の呼び方だけでなく、その工場で何を製造しているかを確認する根拠です。
公式資料:令和4年経済産業省告示第127号 第2条(最終改正:令和8年5月8日)。対象情報の確認先:経済産業省「受入れ対象分野・業務区分」。
仕事の組み方では、対象となる業務に主として従事することと、付随する関連業務の扱いを確認します。運用要領には次の記載があります。
「専ら関連業務に従事することは認められません。」
法務省・経済産業省編「工業製品製造業分野の運用要領」14頁【業務内容】(令和8年6月25日一部改正)
搬送や清掃などの人手が足りるかだけを見て、関連業務のみを担当させる計画にはできません。「組立」「検査」も名前だけで分類せず、実際の内容と一日の担当作業を示して確認します。
新しい仕事を任せるなら、技能と訓練も確認します
JAIM FAQ Q4-3-2は、溶接の技能実習2号修了者が特定技能の「機械金属加工」へ移行し、同区分内の機械加工・仕上げに従事するケースを説明しています。新しい技能を要する業務には、日本人従業員に行うものと同等の訓練・研修が必要とされています。
参照:JAIM「工業製品製造業における特定技能外国人受入れに関するFAQ」Q2-1-1・Q2-4-1・Q2-4-2・Q4-3-2(令和8年9月18日時点版)。FAQは制度運用の解説資料として参照しています。
4.採用の社内判断では、人数と一緒に「現場がどう変わるか」を確かめます
採用を決める社長と、受け入れる現場が同じ絵を持てるよう、次の3点をそろえておきましょう。
| 決めておくこと | 社内で話す内容 |
|---|---|
| 分担したい仕事 | どの作業の欠員・兼務を解消したいか。いま誰が担当しているか。 |
| 教えられる範囲 | 誰が、どの時間帯に教えるか。習得までは誰が補うか。 |
| 配置を始める基準 | 安全な作業、品質の確認、異常時の報告ができるか。誰が確認するか。 |
ここまで考えて初めて、必要な人数や経験、採用を進めたい時期を検討しやすくなります。採用が可能かという確認と、採用した人が働ける体制づくりを、一緒に進めることが大切です。
5.自社の工程を相談する
人数も求人票も、最初から完成している必要はありません。まずは「この作業を分担できれば、現場のここが助かる」という工程を一つ教えてください。
ご相談は、この3点から
何を製造しているか、お知らせください。
作業の内容をお知らせください。
いま困っていることをお知らせください。
採用する人数や詳しい工程表が決まっていなくても構いません。いつ頃から人を配置したいかが決まっていれば、その時期もお書きください。
相談では、任せたい仕事と採用ニーズを整理し、追加で確認する条件、教育・配置で詰めたい点を明らかにしていきます。初回から図面、取引先名、個人の在留カード画像を送る必要はありません。
RingHRでは、工程と採用ニーズの整理からご相談を承ります。在留資格の個別判断や申請業務が必要な場合は、行政書士事務所YellowTailでの受任範囲・費用を別途ご案内します。人材紹介・登録支援と申請業務は、契約内容を分けて確認します。
対象は特定技能1号・工業製品製造業分野を中心とする解説です。資料確認日:2026年10月15日。公表事例は各掲載時点の内容です。実際の採用・配属・作業変更は、最新資料、事業所・製品・担当業務、本人の在留資格・技能、教育・安全体制を個別に照合して判断します。

070-8515-6545